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2021.01.15 お知らせ

緊急事態宣言下での新型コロナウイルス感染症拡大防止対策について 2021年1月14日

緊急事態宣言下での新型コロナウイルス感染症拡大防止対策について

【2021年1月14日~2月7日間の緊急事態宣言発出を受けて】

【弊社現場について】
★弊社各現場については現在実施している新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を約束し、現場続行して良いかを発注者及び監理者等へ確認します。

★弊社各現場にて、社員、作業員、管理組合員(居住者)、管理会社担当者、監理者等が新型コロナウイルスに感染した場合は管轄保険所の指示を基本として、現場続行か否かを上記関連者との協議により決定します。

★弊社各現場での新型コロナウイルス感染症拡大防止対策については以下を基本とする。
・現場及び現場事務所や作業員休憩所に入場する際の石鹸での手洗い実施。
・現場及び現場事務所や作業員休憩所に入場する際のアルコール消毒液での手指消毒実施。
・現場及び現場事務所や作業員休憩所に入退場する際のドアノブの消毒励行。
・現場朝礼時に作業員体調を確認し、熱(37.5度以上)があると判明した場合は当日の退場を指示。
・業務でもプライベートでもなるべく人混みの多い所を避ける。
・現場内ではマスク着装する。
・その他、厚労省の「新型コロナウイルスを防ぐには」「新型コロナウイルスQ&A」リーフレットを参照し各現場や事務所で取り入れる。
・現場代理人及び現場作業員は毎朝、体温を測定し記録します。又、入場者名簿を作成し、体温を記載します。尚、37.5度以上あった場合は現場入場させない事を原則とします。
・朝礼・昼礼・安全協議会などの打合せで現場事務所や集会室などで実施する場合は換気を良くし、必ず、マスクの着用をします。尚、出来る限り外部で実施するなど、各現場で工夫します。
・現場代理人や作業員が触れる箇所(事務所扉・トイレ扉・倉庫扉・足場入口扉・館内入退場扉・EV内など)は退場時までにはアルコールなどで拭き取り清掃を励行します。
・現場代理人や作業員は特に私人の場合においても「3つの密」に当たる場所へ行かない。又、現在言われている夜間の飲食や会合は極力参加しません。
・(追加1/8)国土交通省より改定のあった「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン(令和2年12月24日改訂版)」を熟知、活用する。

以上

(参考)

厚生労働省

「新型コロナウイルスを防ぐには」https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000596861.pdf

「新型コロナウイルスQ&A」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

国土交通省

「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」
https://www.mlit.go.jp/common/001380470.pdf

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