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TOPICS新型コロナウイルスを想定した『新しい生活様式』における熱中症予防について 2020年5月29日
お客様各位
新型コロナウイルスを想定した『新しい生活様式』における熱中症予防について
5月26日に環境省、厚労省より「令和2年度の熱中症予防行動について」を周知頂きました。近年、熱中症による健康被害が数多く報告されており、気温の高い日が続くこれからの時期に備え、熱中症予防の普及啓発・注意喚起を行う等、対策に万全を期する事が重要となってきます。
今年度は更に、「新型コロナウイルスを想定した『新しい生活様式』」が示されました。新型コロナウイルスの出現に伴い、今後は、一人ひとりが感染症防止の3つの基本である①身体的距離の確保、②マスクの着用、③手洗いや、「3密(密集、密接、密閉)」を避ける等の対策をこれまで以上に取り入れた生活様式を実践することが求められています。
さて先日弊社も新型コロナウイルス感染症拡大による政府「緊急事態宣言」解除後の工事対応について皆様へ周知させて頂いたところではございますが、その中で「今後の課題」として作業員のマスク着用による熱中症拡大を上げさせて頂きました。
当社として現場作業場での熱中症予防に関しては環境省及び厚労省のリーフレット(別紙)を守りつつ、特に「マスク着用」の基本ルールを以下の通りとさせて頂く事となりましたので、関係各位の皆様にご連絡させて頂きます。
<現場でのマスク着用の基本ルール>
・令和2年5月環境省・厚労省リーフレット「新しい生活様式における熱中症予防行動のポイント」を参照する。(別添)
・現場事務所・作業員休憩所等でのマスク着用は現行通り実施する。
・外部での作業に関して十分な距離(2メートル以上)を確保出来る作業は、マスクを外す。
(例)足場組立・解体作業、足場上の作業、屋上での作業、敷地内外構での作業
・以下の場合は基本としてマスクを外して作業を実施するが、お客様との会話時はマスクを着用する。
(例)ベランダ・ルーフバルコニー内での作業、廊下・階段での作業
・以下の場合は基本的にマスクを着用する。
(例)エントランスホールや共用室内作業、場内移動時やエレベーター乗車時、定例会など会議及び打合せ時、作業以外では敷地内は全てマスクを着用する
以上、熱中症予防行動としてマスク着用の基本ルールを示させて頂きましたが、上記以外の状況も現場では出てくると考えます。その際は現場代理人の責任により判断していきます。
お客様には工事中、何かとご迷惑をお掛けしますが、何卒、この時期、この状況をご理解頂き、工事完了までご協力をお願い致します。
以上
2020年5月29日
ビケンテック株式会社 代表取締役 土谷健児